補助金
住宅の購入を検討している方の中には、費用に関する不安がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
押さえておきたい補助金制度についてご説明いたします。
※大阪市内居住限定の補助金も含まれます
①住宅ローン控除(減税)
住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、
入居した年から10年~13年間「各年の住宅ローン年末残高の0.7%」が所得税額から控除される制度のこと。
所得税額から控除しきれない額は、所得税の課税所得金額等の5%(上限9万7500円)の範囲内で住民税から控除されます。
「住宅ローン控除」または「住宅ローン減税」として知られる制度ですが、正式には『住宅借入金特別控除』といいます。
こちらの住宅ローン控除が適用される条件
■住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き居住していること
■家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること
■床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
■民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること
■住宅ローン等の返済期間が10年以上で、分割して返済するものであること
■控除を受ける年の所得金額が2,000万円以下であること
■長期優良住宅建築計画の認定通知書(又は低炭素建築物新築等計画の認定通知書)及び住宅用家屋証明書などにより証明されたものであること
また住宅ローン控除の適用を受けるためには、「入居した翌年」の間に確定申告をする必要があります。
確定申告をしないと、納め過ぎた所得税を還付してもらうための還付申告ができないため、
住宅ローン控除の適用が受けられなくなるため注意が必要です。
②大阪市新婚・子育て世帯向け 分譲住宅購入融資利子補給制度
こちらの制度は新婚・子育て世帯の市内定住を促進するために施行されたもの。
初めて住宅を取得する新婚・子育て世帯を対象に住宅ローンの利子の一部を補助する制度。
住宅ローンに対して年0.5%以内(融資利率を上限とする)、最長5年間の利子補給を行います。
利子補給金は最大50万円(年間最大10万円×最長5年間)ですが、
実際の利子補給額は、住宅取得に係る契約の締結日等の条件によって異なります。
なお、この制度の新婚というのは「申込者とその配偶者どちらもが40歳未満で婚姻届出後5年以内の世帯」を指します。
そして子育て世帯というのは「小学校6年生以下の子どものいる世帯」を指します。
申込資格(すべてに該当する方)
■自らが居住するため、大阪市内において建売または分譲を目的として民間業者が建築する住居を独立行政法人住宅金融支援機構or民間金融機関の融資を受けて住居を購入した方
■過去自らが居住する住宅を所有したことがなく、初めて住宅購入をする方
■申込時において、新婚世帯又は子育て世帯の世帯員である方
・新婚世帯…申込者及び配偶者のいずれもが40歳未満であって、婚姻届出の後5年以内の世帯で。子育て世帯でない世帯。
・子育て世帯…同一世帯に申込者or配偶者の小学校6年生以下の子どものいる世帯
■住宅取得にかかる契約(売買、譲渡または請負)の締結日から1年を経過する日まで
※また当該契約の締結日から1年を経過する日以降に返済を開始する場合は、対象融資に係る第1回目の約定返済日(融資実行の日から第1回目の約定返済日までの期間が1か月に満たない場合は第2回目の約定返済日)まで
■申込者または配偶者が、過去に申込者・新婚世帯の配偶者として、この制度と大阪市民間分譲マンション購入融資利子補給金交付要綱に基づく利子補給金の対象者として認定を受けたことがない方
■市民税に滞納がない方
■申込者の世帯員が暴力団員でない方。(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定するもの)
■申込世帯の世帯員が暴力団密接関係者でない方。(大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定するもの)
■利子補給金の受給が、暴力団の利益にならない、またはそのおそれがないと認められる方(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定するもの)
対象となる住宅
■戸建・マンションの場合
・戸建の場合床面積が50㎡以上。マンションの場合は専有面積が50㎡(壁芯)以上。
・新築住宅については、建築基準法に規定する検査済証の交付を受けているもの
■中古住宅の場合(次の1~2のいずれかに適合するもの)
1.建築確認日が昭和56年6月1日以降の専用住宅
2.建築確認日が昭和56年5月31日以前の専用住宅で、次のいずれかの交付により耐震性を有することが確認できる住宅
・住宅金融支援機構の中古住宅の適合証明書
・既存住宅性能評価書(耐震等級1以上のもの)
・既存住宅売買瑕疵保険付保証明書
・耐震基準適合証明書
対象となる融資(すべてに適合する方のみ対象)
■返済期間が10年以上のもの
■融資利率が年0.1%以上のもの
■次の融資取扱金融機関が取り扱うもの
みずほ銀行、三井住友銀行、三井住友信託銀行、みなと銀行、楽天銀行、りそな銀行等々…
詳細は大阪市のHPをご確認ください。
↓下記画像をクリックするとリンクに飛べます。
上記でも記載しましたが、こちらの制度の申込期間は住宅の売買契約の締結日から1年を経過する日までと
申込期間が短めなので該当する方は早めに申し込みをしましょう。
③子育てグリーン住宅支援事業
2025年に新築(注文・分譲)やリフォームで対象の省エネ工事を行う際に活用できる補助金制度のこと。
2050年カーボンニュートラルの実現に向け、子育て世帯や若い世代の夫婦などを対象に、
ZEH基準を超える省エネ住宅の新築や省エネリフォームにかかる費用の一部を支援します。
※カーボンニュートラル…温室効果ガスの排出量と吸収量を差し引き、全体として排出量をゼロにする状態のことです。
温室効果ガスの排出を完全にゼロにすることは難しいので、排出量を削減し、
削減できなかった分を吸収または除去し、実質的な排出量ゼロを目指す考え方です。
※ZEH基準(ぜっちきじゅん)
高断熱性能、省エネ性能の高い設備、そして太陽光発電などの再生可能エネルギー導入によって
住宅全体のエネルギー収支を実質的にゼロにする住宅のことです。
対象者と補助額
■新築住宅の場合(注文住宅・分譲住宅)
GX志向型住宅の場合(エネルギー効率を最大限に高め、環境負荷を軽減することを目的とした住宅)
補助額→160万円
対象者→すべての世帯
長期優良住宅(長く安心して住み続けられるように設計された、性能の高い住宅)
補助額→80万円
対象者→子育て世帯または若者夫婦世帯および賃貸住宅
ZEH水準住宅
補助額→40万円
対象者→子育て世帯または若者夫婦世帯および賃貸住宅
■既存住宅のリフォームの場合
既存住宅のリフォームで子育てグリーン住宅支援事業を利用する場合は、すべての世帯が対象です。
補助対象となる工事には「必須工事」と「附帯工事」があり、
補助金を受け取るには3種類の必須工事のうち2種類以上を実施する必要があります。
必須工事(この中から2種類以上を実施する)
・開口部の断熱改修
・躯体の断熱改修
・エコ住宅設備の設置
附帯工事
・子育て対応改修
・防災性向上改修
・バリアフリー改修
・空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
・リフォーム瑕疵保険等への加入
必須工事のうち2種類を実施した場合→補助金上限40万円
必須工事3種類すべてを実施した場合→補助金上限60万円
※附帯工事のみを実施した場合は、補助対象となりません。
あくまでも必須工事と合わせて実施した場合にのみ、補助対象となる点には注意が必要です。
申請期間
■2025年3月31日~遅くとも2025年11月14日まで
申請期間は上記のとおりですが、予算上限に達すると受付終了となりますので、こちらも早めに申請しましょう。