
売却時の3,000万円特別控除
不動産を売却した際に適用される3,000万円特別控除について解説していきます。
通常、自宅を売却すると売却で得た利益全額に多額の税金がかかってしまいます。

しかし3,000万円特別控除が適用されれば、家を売って得た利益が3,000万円以内なら
その利益にかかる税金を支払わなくてもいいのです。
これを『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例』といいます。※以下3,000万円特別控除と表記
税金を大幅に節税し手残り額を増やすためにも、3,000万円特別控除の適用条件や内容をしっかりと理解しておきましょう。
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まず自宅を売却した際に出た利益は『譲渡所得』といいます。
利益がでたといっても、単純に売却価格から購入時価格を差し引けばいいわけではありません。
譲渡所得は以下の計算式で算出します。
家の売却価格-(家の購入価格や諸費用+家を売却する際にかかった諸費用)
= 譲渡所得
算出された譲渡所得はプラスになることもマイナスになることもあります。
ここで大事なポイントですが自宅売却時に税金が発生するのはプラスになった方だけです。
売却して利益を得た際には税金が発生し、損失が生じた際には税金は発生しません。
ここでプラスになった方は3,000万円特別控除が適用される可能性があります。
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そして3,000万円特別控除の主な条件は
①今住んでいる土地や家(自宅)である
②この特例を受けるためだけの目的として入居した家ではない(節税対策ではない)
③別荘など娯楽や保養のための家ではない
④売った年の前年および前々年に3,000万円の特例控除など他の特例を受けていない
⑤売る相手が配偶者や兄弟といった、生計を一つにする親族ではない
⑥住まなくなってから3年経過した年の12月31日までに売却している
その他の詳しい条件は国税庁ホームページで確認いただけます。

↑上記画像をクリックして内容をご確認ください。
※※3,000万円特別控除を使用する際の注意点※※
▲マイホームから既に転居している場合、
「住まなくなった日から3年目の年末までに家屋を売却する」という期限がある。
▲住宅ローン控除と3,000万円特別控除は併用できない。
他にもマイホームの買換え特例やマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例とも併用はできません。
▲3,000万円特別控除の前後2年間はローン控除が使えない。
▲「10年超所有軽減税率の特例」は「3,000万円特別控除」と併用出来る。
「10年超所有軽減税率の特例」は、居住用の不動産を売却した場合に、その不動産の所有期間が10年以上なら譲渡所得にかかる税率が低くなる特例です。