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【不動産売却時に必要な固定資産評価証明書とは?用途や取得方法を解説!】

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【不動産売却時に必要な固定資産評価証明書とは?用途や取得方法を解説!】

カテゴリ:お役立ち情報

みなさん、こんにちは!
不動産の手続きで提出を求められる書類の1つに、「固定資産評価証明書」があります。
当記事では、「固定資産評価証明書」の基礎知識や使用用途、取得方法を解説します。
書類についての理解を深め、期限内の提出ができるようにしましょう。

不動産売却時に必要な固定資産評価証明書とは?
不動産の登記に必要な「固定資産評価証明書」とはどのような書類なのか、基礎知識を解説します。

「固定資産評価証明書」とは
「固定資産評価証明書」とは、固定資産税の課税対象となる資産の評価額が記載されたものです。
固定資産税の課税対象には、土地や建物の不動産だけでなく事業用の構築物、機械なども含まれます。

固定資産税額の根拠となる
固定資産税を算出するために市町村が保有しているのが「固定資産課税台帳」です。
そして、持ち出すことのできない「固定資産課税台帳」の代わりに出されるのが、「固定資産評価証明書」となります。
「固定資産評価証明書」に記載される資産の評価額を基に固定資産税を算出するため、税額の根拠となる書類でもあります。
ちなみに、評価額は市町村が3年ごとに定めています。

「固定資産評価証明書」の記載内容とは
「固定資産の評価額」だけでなく下記のような記載がされています。

●所在地と所有者
●地名と地積
●種類や構造、床の面積
●課税標準額

固定資産課税明細書との違いとは
名前が似ているので勘違いしやすいですが、「固定資産課税明細書」と「固定資産評価証明書」は異なる書類です。
具体的な相違点をご紹介します。

相違点①:取得の方法
「固定資産課税明細書」と「固定資産評価証明書」では、取得方法が異なります。
「固定資産課税明細書」は、取得依頼をせずとも送られてくる書類です。
郵送された際は大切に保管しておきましょう。
対して、「固定資産評価証明書」は取得依頼が必要な書類です。

相違点②:記載内容
「固定資産評価証明書」に非課税資産の内容が含まれるのに対し、「固定資産課税明細書」には非課税資産の記載がされません。
「固定資産課税明細書」はあくまで課税額を知らせる書類です。
そのため、非課税資産の記載をする必要がありません。

固定資産税を確認できるその他の書類とは
「固定資産評価証明書」以外にも、不動産の固定資産税を確認する書類があります。

●固定資産税納税通知書
●固定資産公課証明書

固定資産税の税額が記載されているので、計算する手間が省けるメリットがあります。
「固定資産公課証明書」は市区町村で発行することが可能です。
税額を確認したいだけの場合は、計算が不要な「固定資産公課証明書」を発行すると良いでしょう。

不動産売却時に必要な固定資産評価証明書の用途とは?
不動産の「固定資産評価証明書」は、どのようなタイミングで必要になるのでしょうか。
ここからは、書類の用途について解説していきます。

用途①:不動産登記
不動産の登記をおこなう際に使用されます。
不動産の登記には登録免許税を支払うことになるのですが、免許税は固定資産税評価額を基に算出されます。
正しい固定資産税評価額は「固定資産評価証明書」に記載されているので、不動産の登記をおこなう用途で提出が求められます。

譲渡(売却)や相続の場合
譲渡(売却)や相続の場合の「所有権移転登記」には、最新の「固定資産評価証明書」が必要になります。
書類は毎年4月1日に更新されるので、4月以降の手続きに3月の書類は使用できません。
4月以降に手続きをおこなう方は、注意してください。
また、相続の手続きには「出生から死亡までの戸籍謄本」も必要になります。
あわせて覚えておくと良いでしょう。

用途②:相続税・贈与税の申告に必要
相続税・贈与税ともに課税時点の「固定資産評価証明書」が必要になります。
最新の書類が必要な不動産登記とは、用意する年度の書類が異なる可能性があります。
課税と不動産登記が違う年度でおこなわれた場合には、異なる年度の書類を2通用意してください。

相続税や贈与税での評価額について
土地の評価額は、「1㎡あたりの路線価×面積」で計算します。
路線価の記載がない場合は、固定資産税の評価額に決められた倍率をかけて計算をします。
家屋の評価額は、固定資産税の評価額と同様です。
相続税や贈与税で適用する不動産の評価額の算出には、固定資産税の評価額を使用するケースが多いのです。
評価額算出の用途で、「固定資産評価証明書」の提出が求められます。

用途③:不動産関連の訴訟に必要
不動産関連の訴訟をおこなう際に、固定資産評価証明書が必要なケースがあります。
訴訟での用途は、「不動産価格を明確にする」ことです。
予備知識として、5年以上前の固定資産評価証明書の発行が難しいことを覚えておきましょう。
相続問題などで訴訟に発展しそうな不動産をお持ちの方は、定期的に書類を発行するなど対策を取るのがおすすめです。

不動産の固定資産評価証明書の取得方法は?
最後に、「固定資産評価証明書」の取得方法を解説します。

取得場所
不動産の所在地である市町村の「役所」で取得してください。
コンビニで取得できる自治体もあるので、役所のホームページを確認すると良いでしょう。

必要書類
本人確認書類
顔写真付きの本人確認書類を持参しましょう。
運転免許証や、マイナンバーカード、パスポートが該当します。
顔写真付きの確認書類がない場合には、健康保険証や年金手帳などを2種類持参することで本人確認をしてくれます。

委任状
本人が直接役所に行くことができない場合、本人からの委任状を持参することで他の人物が固定資産評価証明書を発行できます。
入院中などでどうしても役所に行けない方は、委任状を作成し、信頼できる方にお願いすると良いでしょう。

手数料
書類の取得に300円の手数料が発生します。
現金でのやり取りになるため、必ず財布を忘れないようにしてください。

取得できる人物
基本的に、固定資産評価証明書を取得できるのは「関係者まで」です。
関係者に該当するのは、所有者と同居する家族になります。
しかし、同居していない家族でも、「相続の手続きに書類が必要」なケースもあるでしょう。
その場合は、自分が相続人であることを証明する書類を提出することで、取得が可能になります。

郵送での取得方法
役所やコンビニでの取得方法と異なるのが、郵送での取得方法です。
平日休みがない方などは、郵送で取得すると良いでしょう。
郵送で取得する場合、市町村のホームページから申請書をダウンロードします。
提出する必要書類は下記のとおりです。

●申請書
●手数料(定額小為替)
●返信用封筒(切手を貼ったもの)
●官公署発行の書類の写し 

郵送時に必要な書類は、ケースによっても異なります。
相続人が依頼する場合には、戸籍謄本や除籍謄本の写しが必要です。
郵送する前に必ず役所に連絡して、「手数料」と「必要書類」を確認しておきましょう。
その際には、「自分が本人なのか、相続人なのか、代理人なのか」もしっかり伝えてください。
郵送の場合、発行までにどれくらい時間がかかるのか聞いておくのも大切です。
不備があったときのことも考慮して、なるべく早めに郵送手続きを進めてくださいね。

まとめ
不動産の手続きで必要になる「固定資産評価証明書」の用途や取得方法について解説しました。
取得方法は役所やコンビニに行く方法と、郵送で申請する方法があります。
どちらにせよ、なるべく早めに発行を依頼して準備を整えておきましょう。
年度がかわると証明書の内容も変更されるので、年度かわりに手続きがある方は発行のタイミングに注意してください。




この記事の執筆者

このブログの担当者  里深 隆司

都島区・城東区の売却担当エージェント
業界歴 8年
保有資格:宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー、損害保険募集人
お客様に満足いただけるように、親身になってサポートさせていただきます。都島区・城東区の不動産売却は特に自信があります。不動産(空き家)、相続のお悩みもお気軽にご相談ください!!
多数の売却相談を頂いています!!

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