
不動産用語集|家探し・マンション購入前に知っておきたい基礎知識
「安いと思ったら定期借地権って書いてある…」
「修繕積立金と管理費って何が違うの?」
物件検索サイトで家を探している時、
聞き慣れない言葉が出てきて
戸惑った経験はありませんか?
以前も不動産用語の解説記事を公開しましたが
今回はさらに用語数を追加し、
より噛み砕いて分かりやすく解説し直しています。
一部重複する用語もありますが住宅購入を
検討している方に役立つ内容となっています。
是非最後までご覧ください◎
■所有権
自分が住む、他人に貸して家賃を得る、
売却するといったことが自由にできる権利のこと。
土地も建物も完全に自分の所有物として
自由に使える一番スタンダードな権利です。
■借地権
自分の家を建てるために、
地主から土地を借りる権利のこと。
土地代がかからないため、
家を安く買えるメリットがありますが、
毎月「地代(土地代)」がかかります。
■定期借地権
期限が来たら必ず土地を返す約束で、
家を建てるために他人から土地を借りる権利のこと。
契約の更新がないため、期間が終わると
建物を壊して土地を更地にして地主に返します。
■建築条件付土地
指定されたハウスメーカーや工務店などで
一定期間内に家を建てることを条件として
販売されている土地のこと。
■建ぺい率/容積率

建築基準法で定められている建築規制の一つで
敷地面積に対する建築面積
(真上から見たときの建物の面積)の割合のこと。
容積率は敷地面積に対する延床面積
(建物のすべての階の床面積の合計)の割合のこと。
■再建築不可
現在の建物を取り壊してしまうと法律上、
新しく家を建て直すことができない土地のこと。
■建築確認
建物などを建てたり大きく直したりする前に、
その計画が建築基準法などのルールに合っているかを、
自治体や民間の機関にチェックしてもらう手続きのこと。
建築確認がおりないと原則として、
建物を建てることはできません。
■用途地域
住みやすい街をつくるために土地の使い道を
「住宅」「お店」「工場」
などに分ける国のルールのこと。
住宅街の中に突然大きな工場や
お店ができるのを防ぐ役割があります。
用途地域のエリアは13種類に分かれており、
それぞれ建てられる建物の種類や大きさが決まります。
家を買うときは、その土地がどのエリアか調べることで、
周辺の生活環境や将来の街並みを予測できます。
■私道負担
購入する土地の一部に個人や民間が所有、
管理する道路(私道)が含まれており、
その敷地を道路として提供・負担
しなければならないこと。
登記上は自分の所有地であっても道路として扱うため、
建物を建てたり、車を停めたり、
物を置く事が出来ず、
自由に利用できない場合がほとんどです。
■セットバック
幅が4mより狭い道路に面した土地に家を建てる際、
道路の幅を4メートルにするために
自分の敷地を後ろに下げること。
主に接道義務を満たすためや、
災害時の避難路を確保するために行われます。
■現況渡し
今の状態(補修や掃除を特に行わないまま)
で買い手に引き渡す契約条件のこと。
■更地渡し
土地の上に古い建物がある場合、
売主の負担で建物を解体、撤去して
何もない状態にして引き渡すこと。
■鉄筋コンクリート造(RC造)

鉄筋とコンクリートを組み合わせた建築構造のこと。
地震や火災に強く、壁や床が厚いことが多いため、
隣や上下階の生活音も比較的伝わりにくいのが特徴。
低層から中高層のマンションで広く採用されています。
■鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)

鉄骨の骨組みの周囲に鉄筋を組み、
コンクリートを流し込んで固めた構造のこと。
鉄骨の粘り強さと鉄筋コンクリートの
頑丈さを併せ持ちます。主に中高層から
超高層のマンションやビルに採用されています。
■納戸、サービスルーム

呼び名が違いますがこの二つは
同じ意味で使用されています。
建築基準法上の採光基準を満たさないため
部屋として認められない空間のこと。
部屋と認められないとありますが、
実際には普通の部屋と同じように生活空間として
活用されているケースも多くあります。
■引き回しバルコニー

お部屋の2面以上をぐるりと囲むように
設計されたバルコニーのこと。
複数の方角に面しているため、
採光や通風、開放感に優れているのが特徴。
■サービスバルコニー
通常のバルコニーよりも奥行きが狭く、
洗濯物を干すなどの生活目的ではなく
エアコンの室外機置き場やゴミの一時置き場、
採光・通風などを目的に作られた
小さな補助的スペースのこと。
■管理費
エントランスや廊下などの共用部分をきれいに保ち、
安全に使うための日常的な維持・管理費用のこと。
この管理費には管理員の人件費、
共用部の電気・水道代、エレベーターや
消防設備の点検・保守費が含まれます。
■修繕積立金
外壁の塗装や大規模修繕、
設備の交換など将来の大規模修理に向け
住人全員で毎月貯金する費用のこと。
日常清掃などに使う管理費とは異なり、
建物の寿命を延ばして資産価値を
守る目的で積み立てられます。
築年数の経過とともに値上がりする
ケースが多いため将来の増額を見越して
購入計画を立てることが大切です。
■専有面積
マンションやアパートなどの集合住宅で、
居住者が自分だけで使える部屋の中の床面積のこと。
専有面積にはリビング、寝室、キッチン、
トイレ、浴室、クローゼットなどが含まれます。
■共有部分
廊下、階段、エレベーターなどの
住人全員で使う場所のこと。
詳しくはこちらの記事をご覧ください↓
■オーナーチェンジ
入居者が住んだままの状態で不動産を売買すること。
入居者はそのままに物件の所有者である
オーナーだけが替わります。
前オーナーと入居者の間の賃貸借契約や
敷金などの権利・義務は新しい
オーナーにそのまま引き継がれます。
■告知事項あり
土地や建物に購入者や入居者が事前に
知っておくべき何らかの欠陥や問題が
存在することを示す表示です。
告知事項の内容は以下の通りです。
心理的瑕疵
過去に室内で自殺、殺人、
特殊清掃が必要になった孤独死、
火災による死亡事故などが発生した、
いわゆる事故物件のこと。
物理的瑕疵
雨漏り、シロアリ被害、
基礎のひび割れ、建物の傾き、
土地の地盤沈下や土壌汚染などの
建物や土地そのものにある欠陥や不具合のこと。
環境的瑕疵
物件に直接的な瑕疵がなくても
周囲の環境により生活が害されたり、
居住者が不快に感じたりすることです。
(ゴミ処理場、火葬場、高圧線など)
法的瑕疵
主に建築基準法や都市計画法、
消防法などの法的な基準を
満たしていないことを法的瑕疵と呼びます。
建物の構造が安全基準を満たしていないものや、
開発が認められていない土地に
建っている物件などがこれに該当します。
心理的瑕疵による告知義務については
こちらの記事をご覧ください↓
■手付金
不動産の売買契約を結ぶ際に、
契約成立の証拠および保証として
買主から売主へ支払うお金のこと。
金額は売買代金の5%〜10%程度
(売主が不動産業者の場合は法律で最大20%)
が一般的で、最終的には購入代金の一部に充てられます。
■仲介手数料
物件を案内し、契約をまとめてくれた
不動産会社に支払う成功報酬のこと。
詳しい内容はこちらの記事をご覧ください↓
■固定資産税
毎年1月1日時点に土地や家屋を
所有している人に課される地方税のこと。
土地や建物を所有している限り、
毎年納める必要があります。
■インスペクション
建築士などの専門家が住宅の劣化や不具合、
修繕が必要な箇所がないかを調査すること。
主に屋根・外壁・基礎・床下・天井裏などを確認し、
建物の状態を客観的に把握できます。
中古住宅を購入する前や、
売却前に実施されることが多く、
安心して取引を進めるための判断材料になります。

Q1. 建築条件付き土地だけど交渉すれば
指定以外の建築会社で建てさせてもらえる?
A. 原則としてできません。
建築条件付き土地は指定された
建築会社で建てることを前提に販売されています。
どうしても別の建築会社で建てたい場合は、
売主に建築条件を外してほしいと
交渉することになります。
交渉に応じてもらえるケースもありますが、
その場合は建築利益の補填などを理由に、
土地価格が上がることもあります。
希望する建築会社が決まっている場合は、
最初から建築条件なしの
土地を探すのがおすすめです。
Q2. 借地権や定期借地権の物件は買わないほうがいい?
A. 予算やライフプランによっては
十分選択肢になります。
借地権は土地を購入しないため、
所有権の物件に比べて購入価格を
抑えやすいというメリットがあります。
一方で毎月の地代がかかるほか、
売却時や住宅ローンの利用で制約を受ける場合があります。
また、定期借地権は契約満了時に建物を解体し、
更地にして返還することが原則です。そのため、
「一定期間だけ住みたい」
「子どもに不動産を残す予定がない」
といったライフプランの方に向いています。
Q3. 再建築不可の物件は何かリスクがあるの?
A. 将来、建物を建て替えられず
住宅ローンや売却で不利になる場合があります。
再建築不可の物件は建物を解体しても
新たに建て替えることができません。
また、住宅ローンの審査が厳しくなったり、
将来売却しにくくなったりするケースもあります。
そのため、購入後は既存の建物をリフォームしながら
住み続けることが前提となる場合が多いです。
Q4. 建築確認が済んでいる物件なら
絶対に安心・安全と言えるの?
A.いいえ。
建築確認は法令上のルールに
適合しているかを確認する手続きであり、
施工品質まで保証するものではありません。
建築確認は、工事前に設計図面などが
建築基準法に適合しているかを確認する制度です。
Q5. 現況渡しの中古物件を買った場合、
引渡し後に不具合が見つかったらどうなる?
A. 契約内容によって異なりますが、
買主が修繕費を負担する
ケースも少なくありません。
現況渡しでは、売主の契約不適合責任
(不具合に対する修繕義務など)が
免除・制限されるケースもあります。
入居後に雨漏りや設備の故障が見つかっても
自己負担になるリスクが高いため、
契約前にインスペクションを行い、
契約内容をしっかりと
確認しておくのがおすすめです。
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